東京鷹桜同窓会

 

 

役員名簿 - 学年幹事名簿 - 事務局から - 会則

 

役員名簿

令和5年10月21日の総会で役員は次の通り決定しました。

役職 氏名 卒業年 校名 担当
会 長 今 憲行

昭和43年

長井高 総会担当
副会長 佐藤 元保 昭和37年 長井南高 名簿・HP担当
 〃 藤野 由美子 昭和43年 長井高 記録・総会担当
 〃・学年幹事長 井澤 小一 昭和45年 長井高 記録・総会担当
副学年幹事長 横山 和彦 昭和45年 長井高 記録・総会担当
事務局長 八木 倫明 昭和51年 長井高  
副事務局長 大野 治雄 昭和46年 長井高 総会担当

監査

鈴木 仁 昭和38年 長井南高  
 〃 木村 清次 昭和44年 長井高 会報広告担当

 

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学年幹事名簿

令和6年1月現在の学年幹事名簿は次の通りです。

空席の学年がありますが、出来れば全学年がそろうよう幹事長・事務局を中心に働き

かけを行っています。自薦他薦を問わず学年幹事としてご協力いただける方は、事務局

までご連絡ください。 ご協力をお願いいたします。

卒業年 氏名 校名
昭和30年 片倉 新治 長井高
昭和31年 青木 清 長井南高
 〃 小形 正明  〃
昭和32年 横山健次郎   〃 
昭和33年 羽田 聰子  〃 
 〃 斎藤 淑子  〃
昭和36年 飯澤 武  〃 
 〃 末吉 暁子  〃 
昭和37年 荒生 保男  〃 
 〃 大滝 二三夫  〃 
 〃 石井 宏子  長井北高
 〃 大島 陽子  〃
昭和38年 影山 勝範  長井南高
 〃 中本 恵美子  〃
 〃 小関 武   〃 
昭和39年 丸川 満  〃
昭和40年 黒澤 輝夫 長井高
昭和41年 菊地 淳二  〃
 〃 滝沢 久  〃
 〃 丸山 安子  〃
  〃 今井 直枝  〃
 〃 五十嵐 正樹  〃
昭和42年 宮崎 正義  〃
  〃  平田 節雄   〃
  〃 佐藤 さち子   〃
昭和43年 鈴木 勉  〃
昭和44年 完戸 康男  〃
 〃 沼沢 幸雄  〃
  〃 浅野 陽一   〃
昭和45年 中田 啓子  〃
  〃 中山 和弘  〃 
 〃 荘司 信明  〃
昭和46年 桑島 寛之  〃
 〃 竹田 英也  〃
 〃 樋口 利美  〃
昭和47年 竹田 茂  〃
 〃 中萩 真知  〃
昭和48年 鈴木 俊彦  〃
昭和49年 遠藤 剛  〃
 〃 那須 優則  〃
昭和52年 阿曽 亮子  〃
昭和53年 高橋 直樹  〃
昭和57年 佐野 勝彦  〃
 〃 高橋 好則  〃
 〃 沼澤 秀雄  〃
昭和58年 鈴木 祐子  〃
昭和59年 菅野 和彦  〃
昭和60年 佐藤 俊之  〃
昭和63年 青木 昌智  〃
平成 4年 井上 博司  〃

 

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事務局から

 

 

会則

令和元年10月19日の総会にて会則改定が承認されました。

山形県立長井高等学校鷹桜同窓会東京支部
東京鷹桜同窓会会則


第1条(名称)
本会は山形県立長井高等学校鷹桜同窓会東京支部、東京鷹桜同窓会と称する。

第2条(組織)  
本会は関東地方一円に居住する通常会員及び特別会員をもって組織する。通常会員は山形県立長井高等学校及び、その前身校の卒業生並びに修了生及び本校に在籍した者とし、特別会員は同校旧職員などとする。ただし、前記地域外に居住するもので希望する者の入会を妨げない。

第3条(目的)  
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。

第4条(事業)   
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.定期総会等開催のほか会員相互の親睦・交流に資する事業
2.学校事業への協力
3.会報及びホームページの編集、並びに会員名簿の発行など
4.その他必要と認める事項

第5条(役員)   
本会に次の役員等を置く。本会において役員等と称する者は、第10条に掲げる各種会議に関わる者をいう。
1.会長      1名
2.副会長     男女各2名
3.事務局長    1名
4.副事務局長   1名
5.学年幹事長   1名
6.副学年幹事長  1名
7.学年幹事    各学年につき若干名
8.事務局員    庶務、会計、会報、名簿係各1名
9.監査      2名

第6条(役員の任務)   
本会の役員等の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
3.事務局長は事務局を代表し、事務局を統括する。
4.副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはこれを代行する。
5.学年幹事長は学年幹事と協力し、会員の拡大や活動の充実を図る。
6.副学年幹事長は学年幹事長を補佐し、学年幹事長に事故があるときはこれを代行する。
7.学年幹事は本会の会務を審議し、また同期生と連絡に当り本会の活動に協力する。
8.事務局員は庶務、会計、会報、名簿等の処理にあたる。
9.監査は、本会の会計の監査を行う。

第7条(役員の選出)
役員等の選出は次のとおりとする。
1.会長、副会長、事務局長、副事務局長、学年幹事長、副学年幹事長、監査は役員会の推薦を得て、総会において選出する。
2.学年幹事は当該学年の推薦を得て、会長が委嘱する。

第8条(役員の任期)  
1.役員等の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員等に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、任期は残任期間とする。
3.役員等は退任する時は、後任役員と速やかに業務の引継を行うものとする。

第9条(顧問&相談役)
本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は総会に諮った上、会長が委嘱する。
1.顧問は会長及び副会長の経験者から、会長の依頼により会運営の助言を行う。
2.相談役は会長の依頼により会への助言を行う。

第10条(会議)   
本会に、総会、役員会、事務局会、学年幹事会、監査会、会報編集委員会の会議を置く。
1.総会は毎年1回、10月第4土曜日に開くことを定例とし、会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時に開くことができる。また、各学年幹事の3分の1以上の要求があるときは速やかに総会を開かなければならない。この場合、各学年を1票とする。総会においては次の事項を附議する。
(1)事業報告 (2)会計報告 (3)会則の変更 (4)役員等の改選 (5)その他必要事項
2.役員会は会長が招集し、会長、副会長、事務局長、副事務局長、学年幹事長、副学年幹事長をもって構成し、総会に附議する事項その他必要事項を審議する。
3.事務局会は事務局長が招集し、副会長、事務局長、副事務局長、事務局員、学年幹事長、副学年幹事長をもって構成し、各会議に附議する事項、その他必要な事項を審議する。
4.学年幹事会は学年幹事長が招集し、必要に応じて開催し、必要な事項について審議する。
5.監査会は年1回以上開催し、会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。
6.会報編集委員会は、会報の編集・発行やホームページの編集について審議する。

第11条(経費)
本会の経費は、年会費、寄付金、その他収入を以てこれに充てる。

第12条(会計年度)          
本会の会計年度は、6月1日に始まり、5月末日に終わる。

第13条(帳簿)
本会につぎの帳簿などを備える。
1.会員名簿
2.役員等名簿
3.会議録
4.会計簿
5.その他

第14条(細則)  
この会則の執行のために必要な事項については、別に学年幹事会で細則を定めることができる。

第15条(施行)   
本会則は昭和58年10月23日より施行する。また同日を以て本会の設立日とする。
本会則は昭和59年10月21日一部改定する。
本会則は平成23年10月22日一部改定する。
本会則は平成26年10月25日一部改定する。
本会則は令和 元年10月19日一部改定する。

 

 

 

 

東京鷹桜同窓会細則

東京鷹桜同窓会則第14条の規定に基づき、細則を次のように定める。

第1条(事務局会及び会報編集委員会の開催)
事務局会及び会報編集委員会の開催は、役員会の開催に合わせ合同で行う。

第2条(副会長の職務分担)
副会長はそれぞれ総会、会計、会報、名簿を担当し,事務局を支援する。

第3条(役員の選出数)
会則第5条の規定にかかわらず、副事務局長及び副学年幹事長は若干名とする。

第4条(監査の任務追加)
監査は会計及び事業執行の状況を随時監査して、その結果を総会、学年幹事会に報告するとともに役員会に出席して意見を述べることができる。

第5条(同好会等)
 1.同好会等は会員の要望に応じて学年幹事会の承認を得て設置することができる。
 2.同好会等は、それぞれの同好会等の定めるところにより自主的に運営する。

第6条(細則の改正)
細則の改正を必要とするときは、学年幹事会の承認を得る。

付則
本細則は、平成23年10月22日から施行する。
本細則は、平成26年10月25日から施行する。

 

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